労災保険のシステム

 

まず対象者(適用労働者)ですが、労災保険の対象となる適用労働者は、「職業の種類を問わず、事業に使用される方で、賃金を支払われる方」が該当します。被用者つまり従業員、パート、アルバイトなどが対象です。法人の役員は原則加入できないこととなっており、自営業者等は対象外(特別加入という制度はあります)となっています。

 

次に労災保険の保険料の負担ですが、通常、労働者を一人でも使用する事業は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。

 

また、保険料は全額事業主負担とされています。これは業種によって危険率が違うため、保険料率が異なっており、また、給与によっても保険料は違っています。

 

これら労災保険の関係機関は、政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営されています。また、実際に労災保険の事務を取り扱う機関は、中央では厚生労働省、地方では各都道府県労働局および労働基準監督署となります。

 

つまり、取り締まり本部が厚生労働省(労働基準局、都道府県労働局)であり、諸手続きに関しては、各都道府県ごとに設けられた労働基準監督署となります。また労災病院、労災指定病院もその範疇とされています。