労災保険の給付の種類は?

労災保険では、労災事故に対して、様々な給付が用意されています。ひとつ目は療養(補償)給付。業務災害または通勤災害により、傷病を被った時の給付。
ふたつ目は休業(補償)給付。業務災害または通勤災害により、傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合の給付。
3つ目は障害(補償)給付。業務災害または通勤災害による傷病が治った時に、所定の障害等級に該当する障害が残った場合の給付で、これには「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」がある。
4つ目。遺族(補償)給付。業務災害または通勤災害による傷病により死亡した時に、一定の遺族に対しての給付で、これには「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」がある。
5つ目は葬祭料(葬祭給付)。業務災害または通勤災害により、死亡した方の葬祭を行う場合の給付。
そして6つ目に傷害(補償)年金。業務災害または通勤災害による傷病が1年6カ月を経過した日、または同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合の給付。最後に介護(補償)給付。障害(補償)年金または傷害(補償)年金の受給者で、介護を要する場合の給付。