労災保険の手続き(申請)

 

まず病院へかかった際は、健康保険証をで提示せず労災であることを伝える必要があります。そして、治療を受けた後に労災保険の手続きをするのですが、その病院が労災指定病院かどうかで対応が異なります。

 

手続きの用紙も異なりますので、労災指定病院かどうか確認して下さい。また、薬局にも労災指定を受けている薬局とそうでない薬局がありますので、その確認もして下さい。

 

労災指定病院(労災指定薬局)の場合は労災保険の申請書類を作成し、病院に提出します。薬局についても、労災指定を受けている場合は無料で薬がもらえます。病院用と薬局用の2部、労災保険の申請書類が必要となります。

 

そして、ケガ等が治るか、治療の必要がなくなるまで、退職しても引き続き無料で治療等を受けることができます。

 

逆に労災指定病院(労災指定薬局)でない場合、救急車で運ばれた病院が労災指定病院でなかった場合は、一旦、本人が治療費の全額(10割)を病院に支払います。持ち合わせがない場合はその旨を伝え、後日精算してください。その後、労災保険の申請書類を作成し、領収書を添付して、労働基準監督署に提出します。

 

申請して2ヶ月程度掛かるようですが、指定した口座に治療費の全額が振り込まれます。管轄の労働基準監督署に労災保険の申請書類を提出する際、事故の発生状況等を記載しますので、いつ、どこで、何の作業をしているときに、なぜ事故が起きたのか、ケガの程度など、事故の発生状況を聞いて下さい。

 

最後に。出張先や営業先で事故に遭ったが、通院のため自宅近くの病院(労災指定病院)に変更したい場合は、手続きをすれば病院を変更することも可能です。